借金総額が同じでも、自己破産ができる場合とできない場合がありますか?

 A.借金総額が同じでも、自己破産ができる場合とできない場合があります。
 自己破産をするためには、支払不能であることが必要です。支払不能であるかどうかは本人の収入、借金の総額、財産の状況等から総合的に判断することになります。単純に借金総額だけで支払不能かどうかを判断するわけではありません。
 収入が多ければ、借金の金額が大きくても家計の中で借金の支払いに充てることができる金額が多くなる可能性が高いため、結果的に任意整理をすれば支払いができる可能性があります。そのような場合は支払不能とはいえなくなりますので、自己破産はできなくなってしまいます。逆に同じくらいの借金の金額があっても収入が少ないために、どう家計をやり繰りしても支払いを継続することが不可能な人もいます。
 また、収入が少なくても財産が多いか少ないかで自己破産ができる場合とできない場合もあります。例えば生命保険に長期間加入していて保険の解約返戻金が数百万円あるような場合だと、それを解約して支払いに充てれば借金の総額が大幅に減って、残りの借金であれば本人の収入で支払える場合もあり得ます。
 ですので、借金総額が同じであっても自己破産ができる場合とできない場合があるのです。


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