東京地方裁判所・管財事件の場合のフローチャート
〈東京地方裁判所・管財事件の場合(裁判所により異なる場合があります)〉
破産手続開始・免責許可の申立
裁判所に対して「借金を払えないので,返さなくてもいいようにしてほしい」という申立をします。
3日以内
即日面接
申立から3日以内に裁判官と弁護士で面接し,破産をしなければいけなくなった事情などについて質問に答えます。ご本人は出頭する必要はありません。
破産手続開始決定
即日面接の翌週に破産手続の開始決定が出ます。
管財人との打ち合わせ
弁護士が同行してご本人と管財人で打ち合わせをします。破産をしなければいけなくなった事情・免責不許可事由・財産についての質問に答えます。
約2ヶ月〜3ヶ月
債権者集会・免責審尋
免責してはいけない事情がないかなどを審査されます。また,財産がある場合には配当する金額を決めたりします。弁護士が同行してご本人も出頭します。
約1週間
免責許可決定
裁判所が「借金を返さなくてよい」という決定を出します。
約1ヶ月
免責確定
これで手続が終了します。

